「SK-II」(41類,44類)は規格表示記号ではありません。

不服2004-021961 条文:3-1-5 登録審決 2007/06/14審決日

極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標との判断が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
全体から直ちに、役務の種別・規格を表す記号・符号として認識・理解されるとはいい得ないものである。当審において、職権をもって調査したが、かかる構成からなる標章が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の種別、役務の提供の用に供する物の型式、規格等を表示する記号、符号として、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

3類ではなく41類、44類の役務であること、3条2項の適用でもないことがポイント。ちなみに3類の「SK-II」(登録第2721124号 3類:化粧品)は3条2項適用で登録されている。