4-1-11[CUBS(図)」と「UBS」は類似しない!

審決取消訴訟 平成19(行ケ)10061号 条文:4-1-11 審決取消 2007/08/08判決日

「本願商標が「カブス」と読まれるとするには無理があり、引用商標と類似するため商標登録できない」とした審決が取り消された事例。

裁判所の判断(抜粋)
本願商標は,シカゴ・カブスのロゴと同一形状であること,シカゴ・カブスの名称は我が国においてよく知られ,また,シカゴ・カブスのロゴは我が国において相当程度知られていること,英文字等で構
成される商標において,先頭の「C」を,他の文字を囲む形状で大きく表記する例は少なくないこと等に照らすならば,本願商標では,「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを,一体のものと理解して,「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり,そうすると,本願商標からは,「カブス」の称呼のみが生じ,「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。

事実認定(抄)
1)メジャーリーグは日本人選手の活躍に伴い広く知られており、その球団であるシカゴ・カブスもまたメジャーリーグの一球団として知られ、そのロゴもまたは本願商標に係る商品の取引者等を含めて相当程度知られている。
2)本件と類似の並存登録例がある
3)先頭の文字が「C」の場合に、他の文字を囲む形状で「C」を大きく表記する例は数多くある。
4)引用商標の権利者が、原告に対して本願商標を9,16,41類について登録することに同意している。


本願商標はモノクロ、これに対して、カブスのユニフォーム等には二色のロゴ。「受ける印象が異なるではないか」との被告の主張に対し、裁判所は、
シカゴ・カブスのロゴが,その青色と赤色の彩色によって,明確に「CUBS」と認識することができる態様で使用されてきたという点は,色彩を施していない本願商標についても,その「円輪郭状図形」部分と「UBS」部分とを一連一体に理解し「CUBS」と認識させる要因になり得るとしても,そのように認識させることを妨げる要因となるものではない」としている。

シカゴ・カブスの著名度についてはなるほど。気になる引用商標権者の「同意」の効果は「どんだけー?」