モノグラム商標同士の対比

不服2006-12969 条文:4-1-11 登録審決 2007/07/05審決日

本願商標と引用商標は類似するとした拒絶査定に対し、本願商標より特定の記号は看取し得ず、引用商標「SF」とは非類似とした事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標は、特定の記号や具体的欧文字を図案化したとは看取し得ないものであり、むしろ、その全体として、一種の幾何図形を表したと見るのが相当である。一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、「S」及び「f」の欧文字を図案化して表したモノグラムと見るのが相当である。

本願商標から文字を解読するのはなるほど難しい…。