「G・マーク」(41類)では識別力を発揮しない?

不服2005-17796 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/3/23審決日

本願商標「G・マーク」は「Gというマーク」程度の意味合いを理解させるにとどまるとされた事例
商標「G・マーク」
41類: 劇場などにおけるスライド・発光ダイオード・液晶プロジェクター又はデジタル・ライト・プロセシング・プロジェクターを用いて行なう長唄その他の古典芸能及びオペラ・バレエその他外国劇の台詞や歌詞の同時通訳及び解説

当審の判断(抜粋)
ローマ字一文字の「G」と「印、目印、商標」等の意を有する「マーク」の文字とを「・(中点)」で連結してなるものであって、その構成自体、何ら看者の注意をひく特徴を有するものとはいい得ず、単に「Gというマーク」程度の意味合いを理解するにすぎないから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

「字幕(ジマク)」の掛けことばのニュアンスは覗えるも、結局のところ難しいか…。