「Sport-them restaurant」と限定してもやっぱりレストラン

不服2005-65172 条文:4-1-11 拒絶審決 2007/02/08審決日
指定役務を「Sport-them restaurant services」に限定しても引用商標の指定役務「飲食物の提供」とは類似すると判断された事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標の「TULLY’S」と「GOOD TIMES」の文字部分とは意味において軽重の差を有しており、全体から生ずる「タリーズグッドタイムス」の称呼もやや冗長であることから,造語である前半の「TULLY’S」の文字部分が需要者・取引者の注意を引き「タリーズ」の称呼をも生ずるものと認められる。
また本願商標と引用各商標の指定役務は,「スポーツをテーマとするか否か」の違いはあるとしても,基本的には「飲食物の提供」であって,その役務の業種・提供の目的・需要者等を共通にする互いに類似する役務と認められる。


まるで「グッドタイム」のみの称呼は出ないと判断されているかのように錯覚してしまいそう。が、(あくまでも参考称呼にすぎないけれど)IPDLデータ上付された称呼は以下のとおり。