地模様でも識別機能がある場合もある

不服2004-65079 条文:3-1-6 登録審決 2007/03/28審決日

本願商標は地模様のみからなり、識別性がないとした拒絶査定が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解されるが、「商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見出せれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得る」(東京高等裁判所 平成11年(行ケ)第80号 平成12年8月10日判決)とも判示されているところである。
 これを踏まえるに、本願商標は直ちに欧文字の「G」を表すものと理解されるに止まるものともいい難く、むしろ、正方形を基調として、太線の直線で渦巻き様に「G」とおぼしき図形を表してなる特徴的なものであるというのが相当である。

3条2項じゃありません。