講座用教材は独立した商品には該当しない

取消2004-31011 条文:50条 取消審決 2007/03/29審決日

「英語に関する書籍」を対象にした取消審判請求に対し、使用証拠として提出した資料は講座用の教材(非売品)であって、市場において独立して商取引の対象として供されるものには該当しないとされた事例。

当審の判断(抜粋)
被請求人は、長年にわたり、英語の通信教育に携ってきた団体であり、目的別・レベル別に数多くのコースが設けられていることを認め裸レ、本件印刷物は、その表紙の表示やまえがきの記載、講座利用方法の記載あるいは奥付における「非売品」の表示等からみれば、いずれも、「RIC式 英文速読速聴講座 リスニング L&R リーディング」という英語通信教育講座における各コースの教材として使用されてきたものであることが認められる。
 そうとすれば、本件印刷物は、専ら、被請求人が開設している英語通信教育講座の教材として用いられることを予定して製作されたものであり、当該講座を離れ、独立して一般市場で取引の対象とされる書籍とは認められ ないから、これらをもって商標法上の商品ということはできない。

表紙の表示、まえがき、講座量方法の記載、奥付の「非売品」などの表示から、通信教育講座の教材として使用されることを目的としたものと認定され、講座を離れて独立して一般市場で取引されるものとは認められなかった。