文章の一節か、商標か?

不服2006-13438 条文:3-1-6 登録審決 2007/06/26審決日
商標「世界の終わりで詩い続ける少女」(9類)は、物語を説明する文章の一節を表したものと認識されることはあっても、これを自他商品の識別標識として認識することはないものとみるのが相当であるとした拒絶査定が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の内容の説明等を具体的に表示したものともいえないところである。

キャッチフレーズではなく文章の一節と判断されたのは文学的な表現のためか?
ちなみに「セカイノオワリデウタイツヅケルショウジョ」の称呼は18音と長いが、過去にキャッチフレーズ的であるとの指摘を受けた商標には、もっと長いものも存在する。

FROM THE PEOPLE WHO PUT FOREVER INTO DIAMONDS(商標登録第4896831号)
8 OUT OF 10 CATS PREFER WHISKAS(商標登録第4798508号)
TASTEFULLY DELIVERING THE BLESSINGS OF THE SUN SINCE 1893(商標登録第 (2003-16282)