著者の許可なき「Da Vinci Code」の登録は不可

異議2006-90321 条文:4-1-7 取消審決 2007/03/02審決日

著名な書籍の題号「The Da Vinci Code」と類似する本件商標の登録は著者の許可もないものであって公序良俗に反するとして登録が取り消された事例。

当審の判断(抜粋)
本件著作物は、本件商標の登録出願時にはすでに世界的に著名となっていたものであり、本件商標は、一般に親しまれた成語ではなく、申立人の創作に係る語と認められ、わが国有数の出版会社である本件商標権者が本件著作物の存在を知らなかったとは考え難いことなどを総合勘案すると、本件著作物の題号と称呼、観念及び外観において極めて近似する本件商標を申立人の承諾を得ないで登録出願し、登録を得た商標権者の行為は、社会の一般的道徳観念に反する。

「Anne of Green Gables」商標の事件(平成17年(行ケ)10349号)にならった審決。
このケースとは逆に、著者の承諾を得て登録に至った「天璋院篤姫」(登録第5065538号)のニュース(南日本新聞2007/07/27 http://373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=5726)はまだ記憶に新しいところ。