書体・文字サイズが異なっても一連?

不服2006-10943 条文:4-1-11 登録審決 2007/05/23審決日

本願商標より「ナチュラ」「チョイス」の称呼は生じないとして引用商標とは非類似であるとした審決

当審の判断(抜粋)
本願商標構成中の文字部分は、すべて景色を描いた図形の中に収まるように、まとまりよく、一体的に表示されているものであり、構成文字全体として一体的に把握されるというのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ケンコーヲカンガエタナチュラチョイス」の称呼が生ずるものである。
 仮に、「健康を考えた」の文字部分が自他商品識別標識としての機能が弱いとしても、本願商標からは「ナチュラチョイス」の称呼を生ずることはあっても、「ナチュラ」又は「チョイス」の称呼は生じないというべきである。

色も違うし、大きさも違う。が、図形と組み合わさって一体と判断。