「費用ゼロゼロセブン」は「007」を彷彿させるか?

異議2006-90029 条文:4-1-7 4-1-15 維持審決 2007/03/30審決日

商標「費用ゼロゼロセブン」につき、申立人の「007」を想起させるものであるとした異議申立を退けた事例。

商標「費用ゼロゼロセブン」(36類)

当審の判断(抜粋)
本件商標中の「ゼロゼロセブン」の文字部分のみを分離抽出して観察すべき格別の理由は認められず、本件商標が使用される役務と引用標章が使用される映画作品等とは、役務の質、内容等において著しく異なるものであることも併せ考慮すれば、本件商標に接する需要者は、その構成中の「ゼロゼロセブン」の文字部分より、申立人等の取扱いに係る映画作品等を想起、連想することはないというのが相当である。

異議申立→取消理由通知→意見書→維持決定の経路をたどったケース。
7号を理由とした異議申立から取消理由通知が出された例は珍しく、取消理由通知が出されたにもかかわらず維持決定された例も比較的珍しい。