「エイディー」は簡単ありふれた商標ではない。

不服2006-64538 条文:3-1-5 登録審決 2007/07/26審決日

商標「エイディー」は「AD」の仮名表記であってありふれた標章にすぎないとした査定が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標の構成中「エイ」及び「ディー」の文字は、欧文字「A」及び「D」の表音を片仮名文字で表記したものと理解される場合があるとしても、「AD」は「アシスタントディレクター」又は「紀元」の意味を有する略語としても一般に知られていることから、直ちに商品の品番、形式、規格等を表示するための記号、符号を表す欧文字2字と認識するものとはいい得ないものである。

審査基準によると、「ローマ字の2字の音をかな文字で表示したときは、3条1項5号の規定に該当しない。ただし、ローマ字が商品又は役務の記号・符号として普通に使用される商品又は役務についてはこの限りでない。」とある。