代引金振込案内では使用の証明にならなかった理由とは?

取消2006-30880 条文:50条 2007/05/02審決日

被請求人の主張「本件商標を使用した商品の店頭販売は、一旦終了しているが、店頭で購入した顧客のアフターフォローとして顧客に在庫を直接販売をしている。また、平成19年より新たにラ・スティルの商品として、店頭販売を開始する準備を進めている。」が認められなかった事例。

当審の判断(抜粋)
宅配便業者より被請求人に宛てて発行した「代引金お振込のご案内」と題する書類には、代引金の指定口座への振込を通知することを内容とするものであって、本件商標はもとより商品名の記載もない。
また被請求人は平成19年より店頭販売を開始する準備を進めている旨述べているが、商標法第50条第1項に規定する商標登録の取消審判においては、その審判の請求の登録前3年以内に当該登録商標が使用されていたか否かが問題なのであって、将来使用するための準備をもって当該登録商標が使用されているとすることはできない。また、被請求人のいう上記準備が、同法第50条第2項ただし書にいう登録商標を使用していないことの正当理由を主張する趣旨であるとしても、その具体的な主張及び立証が何らなされていないことから、本件商標が使用されていないことについて正当な理由があるものとも認められない。

伝票、納品書等は商取引の事実を証するのに有効だが、商標が明記されている例は意外とすくない?!