「古色蒼然」とした資料は、請求日前3年以内の使用証明とはならず

取消2005-30436 条文:50条 取消成立 2007/3/23審決日

使用証拠として提出された販促用リーフレットに記載の電話番号局番が1988年当時のままであること等から3年以内の使用とは認められなかった事例。

当審の判断(抜粋)
大阪の市内局番が4桁化されたのは1999年1月1日からであり、東京の電話番号の4桁化されたのは1988年2月であることからすれば、使用証拠として提出された「商品販促用リーフレット」は、少なくとも、東京支店においては、本件審判の請求の登録日より18年以上前のリーフレットを使用して電子測定機器のソフトウェアの販促を行っていることとなり、「リーフレット、カタログ」等がその性格からして継続して古い電話番号表記のまま使用される場合があるとしても、あまりにも長期間経過しており、被請求人のその配布、使用についての主張は、不自然であり、実際この「商品販促用リーフレット」が使用されていたとは認め難いといわざるを得ない。

18年間一度もリニューアルされなかったとは不自然か。それにしても「古色蒼然」(ひどく古びたさま。いかにも古めかしいさま。Goo辞書より)とは、明瞭簡潔な言葉だ。