「Aqua to Cream」は商標「Aqua to」の使用と成るか?

取消2006-31439 条文:50条 取消不成立
商標「Aqua to」の取消審判に対して提出した「Aqua to Cream」の使用証拠が認められて、登録維持審決が出された事例。

当審の判断(抜粋)
本件商標の商標権者は、その業務に係る商品「化粧品」において「化粧水・乳液・クリーム」との表示がある商品)」に、本件商標及びこれと社会通念上同一と認められる商標を表示し、該商品を本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内に所在の企業に納品したことが十分に推認されるところである。

「Aqua to Cream」及び「アクア トゥ クリーム」の表示中、「Cream」及び「クリーム」は、化粧用クリームの普通名称の部分であるから、登録商標が使用されていることは明らかである。というのが被請求人の主張。「patisfrance」(2006-30847)[2007-9-16の本ブログ参照]とは違って、この主張が認められた。