漏水事故関連書類が使用証明に?!

取消2006-30970 条文:50条 取消不成立 2007/05/28審決日
商標「五穀」(飲食物の提供)につき、請求された不使用取消審判に対し、提出した証拠にて使用が証明された事例。

被請求人の主張(抜粋)
本件店舗は、漏水事故に遭い、一定期間休業を余儀なくされた。その間に被請求人側では加害者側・綜合警備保障株式会社に対する責任追及を図り、その一環として、HPでの意見広告を行ったが、これに対して綜合警備保障側がHPの削除を求めて東京地方裁判所に仮処分申請をした。その証拠の一環として綜合警備保障側から提出されたのが、乙第4号証である。これには、本件商標が本件店舗内の垂れ幕に使用され、HPでも大きく記載されていることが判る。
また上記事故の工事が終了し、本件店舗が一旦は再開する見込みがついた際に、各取引先から開店祝いの花が届き、本件店舗前に飾られた際の写真より、当時本件店舗前に本件商標が使用された垂れ幕が下がっていたことが明らかである。

三者の作成による使用証拠なので信憑性もばっちり。塞翁が馬ってことかしら