「"つなぐ"テクノロジーで未来をひらく」は分離観察されるもの?

不服2007-3648 条文:4-1-11 登録審決 2007/08/28審決日

本願商標より「つなぐ」の称呼がでるため引用商標と類似するとした査定が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであるから、かかる構成態様においては、構成中の「つなぎ」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

クォーテーションマークは「区切り記号」なる名前の付いた記号ではあるが、単に区切として扱われるというより文章の表現を豊かにするために用いられることも多い。一概にこの部分だけ分離・抽出されるともいいがたい。