SHImAnO(o)」は普通に用いられる方法で表示するに該当?

不服2007-3323 条文:3-1-4 登録審決 2007/09/審決日

商標、「SHImAnO(o)」はありふれた氏と認められる「島野」に通じ、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとした原査定がくつがえされた事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標は、「SHImAnO(o)」の欧文字を大・小取り混ぜて表してなるところ、構成各文字は、ややデフォルメされた書体で表されていて、しかも、文字の取り合わせも変則的であるにも拘わらず、全体の文字配列が極めて整然とまとまりよく表現されてなる点に一種特異性を有するものといえる。
 たとえ、「島野」を想起させる場合があるとしても、前記の如く表現された構成の全体からは、単に特定の氏を普通に用いられる方法で表示したものというよりは、むしろ、前記特異に表現された外観上の特徴をもって強く印象づけられるものとみるのが相当であって、また、請求人会社がこの種釣り具またはその関連用品を取り扱う事業者として相当程度知られている事情も併せ考慮するに、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者はその出所識別の標識として認識し把握するとみるのが取引の実情に照らし相当である。

一見まとまりがよいので「普通な感じ」に見えてしまうが、よく見ればなるほど、「SHImAnO(o)」と書いてある。