「365/サンロクゴ」の識別力は

不服2007-2736 条文:3-1-6 登録審決 2007/09/05審決日

商品との関係(指定商品は3類:せっけん、化粧品ほか、5類:薬剤ほか)1年間の日々365の数字とその各数字の読みを振り仮名で示したことを直ちに認識させる文字を書してなるから、出願人の扱う商品は、毎日(365日)使うことを単に誇称するものと把握するにすぎないとした拒絶査定と取り消した事例。

当審の判断(抜粋)
職権により調査するも本願商標を構成する片仮名文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、毎日(365日)使うことを単に誇称するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができないとはいえない。

取引界でもやっぱり365日は「さんびゃくろくじゅうごにち」と云うのでは?