全体称呼が冗長でも一連?

不服2006-28851 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/11審決日

本願商標から「スーパーノバ」の称呼も出るから引用商標と類似するとした拒絶査定を覆した事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標は、構成する文字全体が一体のものとして看取され、看者の印象に残るものといえるから、各文字の外観上の結びつきはきわめて強いものというべきである。
してみると、本願商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「ダンスダンスレボリューションスーパーノバ」の称呼が冗長であるとしても、上記のとおり、構成全体の外観上の一体不可分性からみれば、その構成中の「SuperNOVA」の文字部分のみを分離、抽出して観察すべきものではない。
 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ダンスダンスレボリューションスーパーノバ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「スーパーノバ」のみの称呼は生じないものといわなければならない。

「冗長であるとしても」がポイント!