観念共通でも非類似「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」

不服2006-27352 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/06審決日

「グランド・マザー」と「GRANDMAMA」は出所混同の生ずる恐れのない非類似の商標と判断された事例。

当審の判断(抜粋)
両商標は、「祖母、おばあさん」の観念を共通にするが外観上、明確な差異を有するものであって、見誤るおそれがないものである。また、「グランドマザー」と「グランドママ」の称呼とは、その前半部において「グランド」の音を共通にするものの、後半部において「マザー」と「ママ」といった明らかな音の差異を有し互いに聴き誤るおそれがない。
 よって本願商標と引用商標とは、「祖母、おばあさん」の観念を共通にするものであるとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の役務について使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

称呼が同一でも観念・外観が異なれば・・・という最近の総合判断とはちょっと異なり、「観念」の重みが弱いとされた例。