「国立ファーム」より想起するもの

不服2006-27731 条文:3-1-6 登録審決 2007/08/20審決日

『商標「国立ファーム」は「東京都国立市」の農場で生産された商品程度の意味を想起する』とした拒絶査定が覆された事例。

商標「国立ファーム」32類:ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース

当審の判断(抜粋)
たとえ、その構成中の「国立」の文字が、「東京都国立市」に通じる語であり、また、「ファーム」の文字が、「農場」を意味する語であるとしても、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。


東京出身なら「国立」の文字から『東京都国立市(くにたち)』を思い浮かべるかもしれないが、普通は「国立(こくりつ)」ではないだろうか。