本願商標は「@カフェ」の部分称呼は生じない

不服2006-26624 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/03審決日

本願商標「ophthalmo@cafe」(10.44類)から「アットマークカフェ」の称呼は生じず引用商標とは非類似であるとした事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、これより生ずると認められる「オフタルモアットマークカフェ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「ophthalmo」の文字が「眼」の意味合いを表す語であるとしても、その指定役務との関係において、特定の役務の質を表示するものとは認め難く、かかる構成態様においては、「@cafe」の文字部分を抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

「おふたるもあっとまーくかふぇ」。意外と淀みなく称呼するのは難しい。