著名企業の略称を一部に含む商標は拒絶

不服2004-15992 条文:4-1-15 拒絶審決 2007/04/19審決日

商標「GUIDOREUGE」は著名な企業「REUGE.S.A」の略称を含むため4-1-15に該当するとした拒絶査定が維持された事例

当審の判断(抜粋)
「REUGE」「リュージュ」(以下、「引用商標」という。)は、我が国においては、遅くとも本願出願時までには「リュージュ社」に係る商品を表示するものとして、オルゴール関連の商品分野の取引者、需要者の間において広く認識されたいわゆる著名な商標になっていたものであり、その状態は現在においても継続しているものと認め得るところである。
 また、本願商標の指定商品中には、引用商標の使用商品であるオルゴールと関連する商品を含むものであり、かつ、需要者も共通にするものである。
 そうすると、本願商標をその指定商品中「オルゴール」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、構成中の「REUGE」の文字に注目し、前記認定の著名な商標を連想し、該商品が「リュージュ社」又は同社と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない

本件の指定商品は「おもちゃ」と「楽器」。リュージュ社は高級「オルゴール」で有名。値段的にも子供向け「おもちゃ」とは一線を画すし、リュージュの愛好家の多くは大人だろう。果たして本当に需要者共通?出所混同を生じるか?
関連審判:不服2004-015993「MADAMREUGE」