商標「クオリテイ・テスト」(41類)は識別力あるか?

不服2006-26389 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/09/06審決日

本願商標は全体として『品質検査』または『質の高いテスト』ほどの意味合いを看取させる『クオリティ・テスト』を標準文字により表してなるものであるところ、指定役務との関係において『内容において質の高いテスト』を認識させるにとどまるという拒絶査定を覆した事例。

商標「クオリティ・テスト」
41類: 学力テストの企画・運営又は実施,学力テストの企画・運営又は実施に関する情報の提供

当審の判断(抜粋)
役務を取り扱う進学塾、予備校等の取引業界において、例えば、「入塾テスト」、「実力診断テスト」、「模擬テスト」、「合格判定テスト」の語が使用されていることが確認できるとしても、「クオリティ・テスト」の語が、取引上一般に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せないから、接する取引者、需要者は当該役務の質(内容及び提供の用に供するもの)を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものとみるのが相当である。

「質の高いテスト」ならともかく「品質検査」されるテストは遠慮したい…。