「ブライダルデークーポン」は識別性あり?

不服2007-4519 3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/09/19審決日

「ブライダルデークーポン」は「広告、トレーディングスタンプの発行、商品の販売に関する情報の提供」等)に使用しても役務の質を示すにすぎないとした原審を覆した審決。

商標「ブライダルデークーポン」
35類: 広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理ほか

当審の判断(抜粋)
原審説示の『婚礼の日の優待券』なる意味合いを暗示させる場合があるとしても、それが特定の役務の質(内容)等を表示するものとはいい難いものであり、かつ、該文字が、役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難い。

むむっ。「「結婚記念日」は当店で。シャンパン、プレゼント」なんて店も多いだろうに。「トレーディングスタンプの発行」には「役務の提供促進のためのクーポン券の発行」等が含まれるはず.。けど、そんなの関係ない?