引用商標の周知性が15号該当するには及ばなかった事例

異議2006-090527 条文:4-1-15 維持審決 2007/06/14審決日

「学校における教授」についての周知性は認められるものの、本件商標の指定区分36類、42類、43類の分野には及ばないと判断された事例

当審の判断(抜粋)
両者の役務は、当該商標の使用に係る事業者、及びこれに接する需要者の範囲のみならず、取引場所・形態が大きく異なるものである。してみると、たとい、申立人に係る引用商標が教育関連役務分野においてある程度知られていると認められるとしても、その周知性が直ちに本件商標の指定役務の分野にまで及ぶとみるのは困難である。
 また、本件商標と引用商標とは外観上の相違点があるものである。
 そうすると、本件商標をその指定役務に使用した場合、これより直ちに申立人の引用商標を想起、連想し、その役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

出所混同を生じるほど「著名」と判断されるためには「教育分野」のみにおいて周知・著名では足りない。