「VELVETY FACE LIQUID」から生ずる称呼は?

不服2007-17895 条文:4-1-11 登録審決 2007/10/01審決日

商標「VELVETY FACE LIQUID/ベルヴェティフェイスリキッド」は一連称呼のみが生じるため先行商標とは類似しないとした審決

当審の判断(抜粋)
本願商標の各文字は同一の書体及び同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ベルベティフェイスリキッド」の称呼は、やや冗長であるとしても、語呂もよく、淀みなく一連に称呼できるものであり、そして、係る構成にあっては一連一体の造語とみるのが相当であり、他に構成中の「ベルベティ」及び「VELVETY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

「やや冗長であるとしても」と認めつつも一連称呼のみが生じるとする審決がまま見られるようになった感あり。なお同様の審決が以下にも出されている。
「VELVETY FACE PACT/ベルベティフェイスパクト」(不服2007-17896)
「VELVETY FACE LINE/ベルベティフェイスライン」(不服2007-17897)
本当にベルヴェティは生じない?