麺’ズ\冨士山 」より「フジサン」ん称呼は生じない!

不服2006-37221 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/21審決日

「麺’ズ\冨士山 」より「フジサン」「フジヤマ」の称呼は生じず、引用商標とは非類似であるとした審決。

当審の判断(抜粋)
本願商標は、のれん模様の図に「冨」「士」「山」の毛筆風文字を表してなり、その中心の「士」の文字の上に同じ毛筆風文字で「麺’ズ」の文字を書した構成よりなるから、のれん模様の図の中の構成各文字は、同じ毛筆風書体をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。しかも、全体をもって称呼しても無理なく称呼し得るものである。
 してみると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成態様全体をもって一体不可分のものを表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

指定商品は「 30類: うどんのめん,その他の穀物の加工品ほか」。同じ書体とはいえ、文字の大きさが異なり、圧倒的に「冨士山」が目立つものの、一体的に把握し得るものと判断されている。