4-1-11この商標から「ビタ」は生じる?

不服2007-12762 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/19

本願商標中の「VITA」より生ずる称呼が引用商標「vita/ヴィータ」と類似するとした査定を覆した事例。

(3類)

当審の判断(抜粋)
(本願商標の)楕円形状の図形部分に表された「VITA」及び「ACE」の文字は、二段に記載されているとはいえ、同じ大きさ、同じ書体で、まとまりよく、一体的に表されているものであり、かかる構成において、これに接する需要者等が、殊更、「ACE」の文字部分を捨象して、「VITA」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難く、むしろ、楕円形状の図形部分に表された構成文字全体として一体的に把握するものというのが自然である。

楕円状の部分からわざわざ「VITA」が抽出されたのは、従来『「ACE」は一般にある商標に付してその商品の優秀なことをあらわす形容詞的用法で用いられている傾向が著しいものであるから常に一連不可分の一体のものと認識されるものではない』(審判昭50-10673)とされているから。