ロハスクラブ」は識別性あり

不服2007-12315条文:3-1-6 登録審決 2007/10/04審決日

商標「ロハスクラブ/LOHAS CLUB」は『健康と環境を志向した、持続可能なライフスタイルに関心をもった人々の団体』程の意味合いを認識するに過ぎず何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとした原査定を覆した事例。

商標「ロハスクラブ/LOHAS CLUB」(45類:新聞記事情報の提供ほか)

当審の判断(抜粋)
ロハスLOHAS)」が「健康と環境、持続可能な社会生活を心掛ける生活スタイルの総称、「クラブ」「CLUB」が「政治・社交・娯楽、あるいは学校の課外活動で、共通の目的によって集まった人々の団体。」の意味を有する語であることは認められるとしても、これらを、それぞれ一体的に「ロハスクラブ」、「LOHAS CLUB」と書してなるときは、直ちに原審において説示するような『健康と環境を志向した、持続可能なライフスタイルに関心をもった人々の団体』の意味合いをもって理解、把握されるとは言い難い。また、本願に係る指定役務を提供する分野において、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も見いだせない。

ロハスは、『Lifestyles Of Health And Sustainability』の頭文字をとった略語。