「四国第零番」は識別性あり。

不服2007-3716 条文:3-1-6 登録審決 2007/09/27審決日

「四国第零番」は「四国産又は四国で販売される品番第0番の商品』程度の意味合いを看取させるにとどまるとして識別性を否定した原審を覆した審決

商標「四国第零番」
16類:納経帳・朱印帳その他の文房具類ほか
21類:お守り,お札,おみくじほか
25類:白衣・輪袈裟その他の被服ほか
ほか

当審の判断(抜粋)
「四国第零番」の文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解するとは、いい難いものであり、また、該文字が、その指定商品の品質・内容、キャッチフレーズ等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。

お遍路さん関連グッズかしらん?それにしても「第零番」が品番?