「WILD NONI」から「ワイルド」の称呼は生じない

不服2007-4622 条文:4-1-11 登録審決 2007/08/29審決日

商標「WILD NONI」から「ワイルド」の称呼が生じるとした原審を覆し、「ワイルドノニ」の一連の称呼のみが生じるとした審決。

当審の判断(抜粋)
構成中の「WILD」の文字は、「野生の、自生の、自然の」の意味を有する平易な英語と認められるものである。また、インターネット検索情報によれば、例えば、ワイルドブルーベリー、ワイルドヤム及びワイルドノニのように野生種の植物を表すものとして「ワイルド○○」と使用されていると認められる。
 そうとすれば、本願商標は、その構成中の「WILD」の文字は、「NONI」の文字と結合して、「野生のノニ」の意味を表したものと理解させ、商品の品質を表示したものと認識するのが自然といえるものであり、「WILD」の文字に着目して、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資することはないものとみるのが相当である。

「ノニ」というのは東南アジア、オセアニア地方の植物の名前。「奇跡のフルーツ」と呼ばれる、いわゆる効能つき植物らしい。大雑把に括れば、「カイアポ」と同類。
ちょっと復習: カイアポ審決(不服2005-22386)