四葉のクローバーの見分け方

不服2007-6006 条文:4-1-11 登録審決 2007/10/22審決日

四葉のクローバーを模した図形同士の類否を争った審決

当審の判断(抜粋)
両商標は、4個のハート型図形をモチーフとして構成されている点において共通性を有するとしても、本願商標は、4個のハート型図形を四つ葉のクローバの如くまとまりよく中央に集めた構成よりなるものであるのに対し、引用商標は、4個のハート型図形を一対ずつ上下、左右に対称に、間隔を空けて配した構成よりなるから、両商標は異なった印象を与えるものであり、対比観察においてはもとより、時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、両商標は、外観上、紛れるおそれはないものというを相当とする。

意外と「化粧品」関連商品(04C01)にオーソドックスな四葉のクローバーは少ない