「CORSO NAPOLEONE」から「ナポレオン」はでてくるか?

不服2007-4966 条文:4-1-11 登録審決   2007/10/11審決日

本願商標より「ナポレオン」の称呼が生ずるとした拒絶査定を覆し、かかる称呼は生ぜず引用商標とは類似しないとした審決例。

当審の判断(抜粋)
該文字部分は、筆記体風に表されているものの「Corso Napoleone」と無理なく理解できる程度であるので、これよりは、「コルソナポレオーネ」の称呼を生ずるものと認められる。また、本願商標を構成する「Corso Napoleone」の文字は、筆記体風で外観上纏まりよく一体的に表されており、しかも、前半「Corso」及び後半「Napoleone」の文字は、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできず、該文字部分は、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが自然である。
 そうとすれば、本願商標からは、「コルソナポレオーネ」の一連の称呼を生じ、また、該文字部分は造語と認められることから、観念は生じないものである。

「Napoleone」の部分が特に顕著であるためその一部分によって省略化される、とは判断されなかったようだ。