「介護」(39類:タクシーによる輸送)は役務の質を表示する。

不服2006-26752 条文:3-1-3,4-1-16 拒絶審決 2007/09/11審決日

本願商標「介護」(39類:タクシーによる輸送)は『車両による要介護者の輸送,』に使用の場合、役務の質、内容(『要介護者の輸送』と云う。)を表示するにすぎないものと認めるとした拒絶査定を支持した審決。

当審の判断(抜粋)
請求人(出願人)は、原審での意見書において「介護」の文字が輸送役務に使われる以前に新聞などで報道された実績、介護用の改造車両を特許申請した時期(平成13年1月16日(2001年1月16日))などから勘案して頂きたい旨主張し、平成12年(2000年)11月10日付け「ならリビング」の新聞掲載記事(当該新聞記事中には、「本格派介護タクシーいよいよ日本初12月スタート」の記事が掲載されている。)及び平成13年(2001)2月18日付け奈良新聞掲載記事(当該記事中には、「介護タクシー」の説明記事が掲載されている。)を提出している。 そこで、職権で新聞記事を調査するに、1998年8月22日付け共同通信の新聞記事で、「介護タクシーあす発車 運転手はホームヘルパーの掲載記事を見出すことができる。
 そうとすれば、本願商標出願日前より、既に「介護タクシー」の役務において「介護」の文字は一般に使用されていたことは明らかであり、他に本願商標が識別力を得るに至ったとする証左の提出がないから、上記請求人(出願人)の主張を採用することはできない。

3条2項の適用を主張した資料が出願日前以前から概商標が普通に使用される語であることの証明になってしまうとは…・。