「講演依頼.com」は識別性あり!

不服2006-29111 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/10/10審決日

「講演依頼.com」は全体として『インターネットを利用して講演への依頼に関する役務を取り扱う会社』の如き意味合いを認識させるものであり、識別性なしとした拒絶査定が覆された事例。

「講演依頼.com」(35類:講演会・セミナーへの講師の紹介ほか)。

当審の判断(抜粋)
「講演依頼.com」の文字が、指定役務の質、提供の方法等を表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

「ドットコム」の音は「どっと混む」にも通じ、独特の観念が生ずる。その意味で「ドットコム」商標はポイント高い。