4-1-11「Perco」と読むか「erco」と読むか?

不服2007-7398 条文:4-1-11 登録審決  2007/09/27審決日

本願商標より「ペルコ」「パーコ」の称呼が生ずるため、引用商標「PERCON」と類似するとした拒絶査定を覆した審決事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標は、別掲のとおり、図形と「erco」の文字を組み合わせてなるところ、その構成中、該図形部分は、下部を左右にわずかにずらしたように二本のドラムスティックと思しき図を重ねて縦に描き、その上部にかかるように、三日月形の図形を描いたものであり、これより特定の文字は認識できないほどデザイン化されているものである。そうすると、本願商標は、図形と「erco」の文字を組み合わせてなるものと判断するのが相当であり、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、簡易迅速を旨とする商取引においては、欧文字部分の「erco」の文字を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

本願商標の図形を「P」と読むか否かがポイント。仮に「P」と読んだら「ペルコ」または「パーコ」の称呼が生ずることになる。審決では「P」と読まないと判断されているが、仮に「P」と読まれて「PERCO」だったら、結論はどうだったろう?「ペルコン」と「ペルコ」「パーコ」と「パーコン」は類似?