3-1-3,4-1-16「コンタクト図形」の識別力

不服2006-24569 条文:3-1-3,4-1-16 拒絶審決 2007/07/12審決日

コンタクトレンズ」を表現したものと思しき図形商標につき、識別力を認めず拒絶した査定を支持した審決例

当審の判断(抜粋)
請求人は、「該図形より、「パラボラアンテナ」や「ザル」など、様々なものが想起されるものであるから、直ちに「コンタクトレンズ」を表わしたものと認識されるものではない」旨主張しているが、看者が「パラボラアンテナ」等を想起する場合があるとしても、本願商標に接する需要者等は、請求人の主張する仔細な表現にまで思いを及ぼし、多岐にわたる事物を認識するとみるよりは、上記実情のもと、指定商品「コンタクトレンズ用薬剤」との関係において、構成全体から容易にコンタクトレンズを看取するとみるのが相当であること、上述の通りである。

A4約1ページにわたってインターネットから窺い知れる使用状況を列挙しての審決。取引実情があからさま。