「VC-3000のど飴」に3条2項適用認めず

不服2006-25515 条文:3-1-6 拒絶審決 2007/09/11審決日

商標「VC-3000のど飴」(30類:のどあめ)の3条2項適用を認めなかった拒絶査定を支持した審決。

当審の判断(抜粋)
原審にて提出された資料によれば、本願商標に係る製品(ノーベル製菓のVC-3000のど飴)が、テレビコマーシャルや電車内のステッカー広告において、宣伝・広告され、特に該コマーシャルが人気を博し、該製品が商品「のどあめ」の分野で比較的高い売り上げをあげていることが認められるが、電車内のステッカー広告(甲第33号証)においては、該製品のパッケージ等に「VC-3000のど飴」の文字のみが用いられているのではなく、必ず、該製品の出所を表示したメーカー名(請求人であるノーベル製菓株式会社)を表したと認められる「NOBEL」の文字とともに用いられており、さらに、他にも「1袋に3,000mgのビタミンCと12種類の配合ハーブ入り」等の文字が用いられていることよりすれば、該広告に接する需要者等は、「VC-3000のど飴」の文字部分よりは、単に「ビタミンCを3000ミリグラム含有したのどあめ」であることを認識するにとどまるとみるのが相当であって、該文字部分のみでは自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認めることはできない。

使用態様と出願商標の態様が厳しくチェックされた結果のようだ。黄色いパッケージごと商標出願すれば結論はちがったか?