4-1-11「新スベランゼ」と「スベランズ」

不服2006-25442 条文:4-1-11 拒絶審決  2007/09/21審決日

商標「新スベランゼ」と「スベランズ」は類似するとした拒絶査定を支持した審決例。

当審の判断(抜粋)
「新」の文字部分は、商取引の場にあっては、商品名に付して「その商品が新しいこと(新型)」の形態を表す語として使用されており、自他商品の識別標識としての機能を果たしていないとみるのが相当であるから、これに接する取引者、需要者は、「スベランゼ」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見いだし、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。
本願商標中の「ズ」は、「助動詞。未然形に接続して打消を表す。・・・ない。・・・ぬ。」であり、引用商標中の「ゼ」は、「終助詞。文末に添えて、軽く念を押し、意味を強める語。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)をそれぞれ意味する語であって、両者は共に「滑らない」程の観念を容易に想起させるものであるから、観念上も類似するものというべきであり、かつ、本願商標の「新スベランゼ」は、引用商標の姉妹品の如く出所の混同を生じるおそれがあることも否定できない。

称呼のみならず、観念においても類似する、と念を押された感の審決