「クリンクリンエスジー」と「クリンクリン」

不服2007-7323 条文:4-1-11 登録審決 2007/10/19審決日
本願商標「クリンクリンエスジー」より「クリンクリン」が生ずるため引用商標と類似するとした拒絶査定を覆した審決

当審の判断(抜粋)
本願商標は同書、同体、等間隔であらわされており、「クリンクリン」と「エスジーイー」に分離して観察しなければならない特段の理由はないことよりすれば、全体として格別の観念の生じない一連、一体の造語であるというべきであるから、これよりは、「クリンクリンエスジーイー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

この程度の称呼だと冗長ではもはやないらしい…。