「心」と読むか図形とみるかは各人の心しだい?

不服2006-22352 条文4-1-11 登録審決 2007/10/25審決日

本願商標より「ココロ」の称呼が生じ、引用商標と類似するとした拒絶査定を覆した事例。

当審の判断(抜粋)
「Soup CURRY」の文字部分以外の白抜きの部分は、見方によっては「心」の文字を表したものと理解される場合があるとしても、きわめて図案化されて表されているものであるから、表現方法の特異性に印象づけられる一種の抽象図形を表したと認識される場合が多いとみるのが相当である。本願商標は、その構成全体から特定の称呼、観念は生じないものといわなければならない。

ううむっ。心意を図りかねる…