4-1-11「A-FLEX」から生ずる称呼

不服2007-9108 条文:4-1-11 登録審決 2007/10/25審決日

「A-FLEX」から「アーフレクッス」の称呼が生じるため引用商標と類似するとした拒絶査定を覆した審決

当審の判断(抜粋)
欧文字の造語からなる商標の称呼にあっては、我が国では英語がもっとも親しまれた外国語であって、英語読みで発音できる場合には、その読みにならって称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標も、英語読みで称呼されるものであるとみるのが相当である。

なるほど、商標の頭だけローマ字よみして、後半を英語読みするのはヘンな感じ。