「ENEX」は省エネセンターの著名な公益事業の標章

不服2006-13885 条文:4-1-6 拒絶審決  2007/10/25審決日

商標「ENEX/エネクス」はMETIの関連団体である省エネルギーセンターの公益事業の標章であるため4条1項6号に該当するとした拒絶査定を支持した審決

当審の判断(抜粋)
「ENEX」の語は、前記のとおり、経済産業省の関連団体である財団法人省エネルギーセンターが、開催し使用するものであるから、まさに公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章というべきものである。
 また、商標法第4条第1項第6号の立法趣旨は、同号に掲げるものを表示する標章を一私人に独占させることは、同号に掲げるものの権威を尊重することや国際信義の上からみて好ましくないという点にあり(工業所有権法逐条解説〔第16版〕)、公益保護の規定と解され、第4条第1項第6号の立法趣旨、又は同号で規定する標章を一私人に独占させることについて、国民一般に与える影響の大きさをも考慮すれば、同号でいう「著名なもの」について殊更、厳格に解釈しなければならない理由はない。
(中略)また、「ENEX」が財団法人省エネルギーセンターが推進するエネルギー施策のための語である以上、該「ENEX」の文字を含む本願商標は、「それらに表象される主体の権威を損ね又はその象徴性を希釈化しあるいは公共性・公衆性を害するおそれが明らかであるような場合」にあたるというべきものである

厳格に解釈すると「ENEX」は著名には至らない?