「C/FC」と「CFC」は非類似

不服2006-10967 条文:4-1-11 登録審決 2007/11/01審決日

称呼類似につき類似するとした査定が覆された事例

当審の判断(抜粋)
両商標は、共に「シイエフシイ」の称呼を共通し観念上も、比較すべくもないが外観において明らかな相異点を有する。本願商標と引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとは認め難く、むしろ外観上の相違点をもって十分に識別し得るものであって、かつ、観念上において比較できないものであることをも総合考慮すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

もうたいして珍しくない?総合観察の結果、非類似って。