「おやすみ前」(5類)は品質表示

不服2006-10498 条文:3-1-3,4-1-16 拒絶審決 2007/10/30審決日

本願商標「おやすみ前」は『おやすみ前(眠る前)に使用する商品』といった商品の使用方法を容易に直感させるに止まるというのが相当とした査定を支持した審決

本願商標「おやすみ前」(標準文字)
指定商品:5類:薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液

当審の判断(抜粋)
薬剤等を取り扱う業界などにおいて、商品のパッケージや説明書の中で、薬の成分、使用方法、使用時期、品質、効能を挙げて表示する等、需要者の選択を容易にするとともに、安全性、利便性を図っているところであり、需要者が症状や目的にあった商品を選択できるように努めている実情がある。それらの商品の使用時期、使用量等の情報は、商品のパッケージや説明書等の「用法・用量」や「商品説明」の項目に、明確に表示されているところであって、「おやすみ前」の文字、あるいは、同様の意味合いを表す「就寝前」の語が、本願の指定商品の商品説明、宣伝、広告等において、普通に使用されていることが、以下のインターネットの商品情報からも窺い知ることができる。そして、「おやすみ前」の語が自他商品の識別標識としての機能を有するか否かの判断にあって、当該取引の実情を無視することは適切でない。

まあ、納得。