「新しいタイプの居酒屋」は3号該当?6号該当?

不服2006-2338 条文:3-1-3,4-1-16 3-1-6, 3-2 拒絶審決 2007/02/26審決日

『新しい形・方式の安価にアルコール飲料を主とする飲食物を提供する店』であることを認識させるにすぎず第3条第1項第3号、第4条第1項第16号に該当するとした拒絶査定を審判にて、6号に該当するため登録できないとした審決。

指定役務:43類「飲食物の提供」

当審の判断(抜粋)
本願商標は,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であるというを相当とし,商標法第3条第1項第6号に該当し,登録することはできない。
 なお,原査定においては,本願商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法4条第16号に該当するとして拒絶したものであるが,本願商標は上記のとおり自他役務識別標識としての機能を果たさない商標であり,この趣旨において,原査定と相違するものでないから,結局,この点に関する原査定の認定は,妥当なものである

ちなみに請求人は3条2項の適用を主張。これについては
「本願商標が,その指定役務に使用され,請求人の業務に係るものとして,取引者,需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないものであるから,本願商標が商標法第3条第2項に該当(本号においては使用による識別力)するものであるとする請求人の主張は,これを採用することができない」
と結論づけている。「本号においては使用による識別力」だって。