「さかなやの○寿司」は一連称呼のみ生ずる

不服2005-7344 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/01審決日

本願商標より「マルズシ」の称呼が生じるとした拒絶査定を覆した審決。

当審の判断(抜粋)
本願商標中の「さかなやの」の文字部分は、「寿司」の文字部分との関係から、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司の提供」の意味合いを理解させるものであり、構成全体として、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司を提供する“○(まる)寿司”という屋号の寿司屋」なる意味合いを想起させるものであって構成全体をもって、一つの商標を表したと認識されるというのが相当である。「サカナヤノマルズシ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。

サ・カ・ナ・ヤ・ノ・マ・ル・ズ・シ(9音)はもはや冗長ともいわれない。