「魅惑」(3類)は品質表示?

不服2005-4559 条文:3-1-6,4-1-16 登録審決 2007/11/08審決日

商標「魅惑」(標準文字)は、『人の心をひきつけ、まよわせること』を意味する『魅惑』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば、『魅惑のフレグランス』、『魅惑のマスカラ』、『魅惑の美容オイル』、『魅惑の石鹸』等、インターネット等において使用されていることからすれば、これを、本願指定商品に使用しても、『商品が魅惑的であること』を表す商品の宣伝、広告語句の類型の一つとして看取、把握させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認めるとした査定を取り消した審決。

当審の判断(抜粋)
該文字は、「魅力で人をひきつけまどわすこと」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有するとしても、本願指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい得ない。

なんでもかんでも6号で拒絶しようとしてるのではって気になってしまったりして…。